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中古資産の耐用年数について

国税庁の「中古資産の耐用年数」についてのページより
〔法定耐用年数−経過年数〕+経過年数×20%=残存耐用年数
上記計算にて中古資産の残存耐用年数を求めることができると
あります。

そこで質問です。
取得した中古資産がマンション等の建物であった場合
リフォーム、リノベーション等で追加資産計上されて
いることもあると思います。
そうなるとマンションの経過年数と追加で資産計上された
部分の経過年数にズレが生じてくると思うのですが
耐用年数を求めるうえで一括で計算して問題ないのでしょうか?
それとも個別に経過年数を求めることになるのでしょうか?

個別に求めることができるとして、追加資産計上された部分の
経過年数はどのように把握できるのでしょうか。

税理士の回答

通常の売買契約では建物〇〇円、リフォーム部分〇〇円等と分けることはありませんので、一括して建物として計算することになります。
売り手がリフォーム工事の内容や金額等の明細を開示しなければ、買い手は分かる術はありませんし、買い手が開示を求めたことも、売り手が開示したことも私の知り得る限りではありません。
買い手がこうしたことを求めれば、売買契約そのものの締結はないと思います。

ご回答ありがとうございます。

買い手側からすれば一括して建物として計算したほうが
耐用年数の計算上有利になりますでしょうか?

何をもって有利不利かはわかりませんが、マンション等鉄筋コンクリート製の建物の法定耐用年数は附属設備よりも長いので、減価償却期間は長いです。逆に毎年の減価償却費は少なくなります。

本投稿は、2021年05月20日 16時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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