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消費税課税事業者の届出を提出した場合の税務作業について

青色申告の個人事業主です。
R2年が年間で売上が1,000万円を超え、消費税課税事業者の届出を提出します。
基準期間がR2年ですので、来年R4年のことになりますが、
税込経理方式を選択した場合、
消費税を特に意識せずに帳簿付けをすれば良いでしょうか。
従来はそのようにしていました。
従来通りの記帳で良いでしょうか。
そして、消費税の確定申告をするだけで良いでしょうか。
他に特別な作業がありますでしょうか。
消費税の確定申告時に、売上金額を100/110しないといけないとか、
何か特別な証憑書類が必要とか、新たに書類を作成しないといけないなど
ありますでしょうか。
ネットで調べてもどこにも書いていないため、
こちらにご相談させて頂きました。
消費税の確定申告は、簿記の素人には無理で、
税理士の先生にお願いした方が良いでしょうか。
R2年だけ売上が1,000万円を超えましたが、
この先、1,000万円を超えることは無いと断言できるため、
何とか自分一人で課税事業者の税務作業を終えたいと思っております。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

消費税の申告はかなり複雑です。
簡易課税でなければ、最低限各勘定科目に税区分をする必要があります。(簡易課税でも事業区分が必要になりますが)
また、現在は軽減税率もありますのでこれも分けて記帳する必要があります。
沢山のご質問は消費税の申告全般のことであり、これら全てをこちらのコーナーで説明することはできません。ネットで調べても出てこないのはこのためです。
ご自身でされるのであれば、大型の書店で消費税申告の書籍を買って勉強するしかありません。

早々のご回答、有難うございます。
素人には難しい、と言うことですね。
承知致しました。
税理士の先生を探します。
御礼申し上げます。

消費税の確定申告を実際に途中まで(納税額が出るところまで)やってみる限りでは、
軽減税率など特殊なことをしない限り、簡単な申告に思えましたが、違うのですね。

税率区分(標準税率、軽減税率、旧税率)、課税区分(課税、非課税、不課税)、仕入税額控除方式(全額控除、個別対応方式、一括比例配分方式、簡易課税)、課税売上割合の計算、申告内容に応じて添付すべき付表を正しく理解できていれば可能です。
あくまで正しく理解できていれば、です。

仕訳量がそれ程多くなければ、確定申告期に税務署や税理士会の申告相談でも対応してくれるかもしれません。

早々のご回答、有難うございます。

申告内容に応じて添付すべき付表

これは全くの初耳です。全く分かりません。

仕入税額控除方式(全額控除、個別対応方式、一括比例配分方式、簡易課税)

仕入は全くありません。システムを製作して、販売しております。
したがって、簡易課税制度のメリットが良く分かりませんでした。

いずれにせよ、素人には難しいようなので、自分一人でやり切りたかったですが、
税理士の先生を探すことに致しました。

大変有難うございます。

仕入税額控除の対象は、所謂仕入だけでなく経費も含みます。
消費税は所得税や法人税の様に所得(利益)に対しての課税ではなく、取引に対しての課税ですから、計算を間違うと税額の間違いも大きくなります。

夜遅くまで、ご回答、有難うございます。
消費税、難しいですね。
私では対処し切れません。
アドバイス、有難うございました。

本投稿は、2021年05月20日 20時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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