倒産防止共済の損金参入時期について
当社は4月決算法人です
R2年4月に倒産防止共催に加入しました。
前納はせず、毎月引き落としにしたため初回は6月に4〜6月分の賭け金が引き落としになりました。
今回、申告を行うときは前期の4月分と合わせて13ヶ月が引き落とされています。
この場合において、13ヶ月分を経費計上し、別表に記入する金額も13ヶ月分の金額を記載してもいいのでしょうか?
それとも、本当は前期申告時に4月分は未払計上し、別表を作成しとかなくてはならなかったのでしょうか?
前期についての取り扱いについては見つけることができたのですが、初回3ヶ月支払い時の取り扱いについては見つけることができなかったので、教えていただければ幸いです。
どうかよろしくお願いします
税理士の回答
倒産防止共済の掛金は支払った日の属する事業年度の損金に算入します(措置法66の11-2)ので、ご記載のケースは今期の損金になります。
ありがとうございます
つまり、13ヶ月分を当期の令和3年4月期の経費計上でいいということですね?
別表も13ヶ月分の金額を記入すればいいのですか?
つまり、13ヶ月分を当期の令和3年4月期の経費計上でいいということですね?
→その通りです。
別表も13ヶ月分の金額を記入すればいいのですか?
→その通りです。
本投稿は、2021年05月26日 10時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。