法人における個人に対する業務委託報酬について
現在、法人(会社)で、商号有の個人(商号・個人名で)と業務委託契約しています。
この個人の方に対する支払いにおいて、
①会社はそのまま契約通りの金額をお支払いしても良いのでしょうか?
②それとも、源泉徴収10%を差引いて支払しなければならないのでしょうか?
(②でないと会社としては何らかの問題があるのでしょうか)
税理士の回答

会社は源泉徴収義務者です。
下記のような報酬は、引かないといけません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
ご教示頂きましてありがとうございました。大変よく理解できました。
本投稿は、2021年05月27日 11時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。