決算期の計上について
法人です。
現在損害保険金を2件申請しています。
一件目はすぐに受理され支給されたのですが2件目が少し時間がかかるとなり代理店の方から2件目も支給された後にまとめて入金しますか?と聞かれ工事の支払いも同時期なのでお願いしたのですが、決算時期が近く2件目の支給を待っていると現在預かってもらってる保険金もまとめて来期に入金という可能性が出てきました。経理上(法人税計算上)まずいでしょうか?
やはり受理されている1件目のものは入金してもらうべきですか?
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
損害保険会社などから支払を受ける保険金等(損害賠償金をふくむ。)の額は、その支払を受けるべきことが確定した日の属する事業年度の収益に算入することとなります。
また、法人がその保険金等の額について実際に支払を受けた日の属する事業年度の収益に算入することも認められますが、
収益計上の繰延べを意図として故意に保険請求を遅らせるなどの事実があるととらえられかねないため、保険会社からの支払の通知を受けた日をもって権利確定の日として収益に計上するのが相当と思われます。
そうすると、入金日には影響されないこととなります。
ありがとうございました。
勉強になりました。
本投稿は、2021年06月08日 09時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。