家賃収入の税金
法人です。創業以来20年社長名義の土地で商売をしています。
社長には家賃は支払ったことがありません。
創業時 差入保証金は社長に渡しています。
この度コロナ禍もあり社長の役員報酬をグッと下げました。
社長は「この報酬では固定資産税が払えない」ということで会社から家賃として
賃料を支払ってほしいとの要望がありました。
創業以来1度も家賃として社長に支払ったことがないのですが
今からでも家賃を社長に支払うことはできるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

賃貸借契約の内容を変更すれば、地代をこれから支払っていくことも可能です。
早速のお答えありがとうございます。
税金はかなりかかってくるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

社長は地代収入を得ることになりますので、利益に対して所得税や住民税が課税されます。
仮に固定資産税相当額の地代にするなら、社長個人に利益はでませんから、税負担は生じません。
とてもわかりやすい回答をありがとうございます。
勉強になります。
本投稿は、2021年06月09日 13時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。