日雇いバイトへの給与支払いについて
普通型の一般社団法人で経理事務を担当しております。
この度、日雇いでバイトを雇い、2時間程度の労働で2000円を支払う予定なのですが、以下のような対応で問題はないでしょうか。
・源泉徴収はなし。
・当日、現金を手渡し、領収書を書いてもらう。
・雑給として会計処理。
また、領収書はバイトの氏名・住所のみ記入してもらおうと思っているのですが、押印まで必要でしょうか。
どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答

日雇バイトについては、9000円未満であれば源泉は必要ないです。領収書については、押印がなくても住所、氏名が記載されていれば有効になると思います。
安心できました。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年06月10日 14時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。