クレジットカードなどの紙明細の保存について
お世話になっております。
個人で会社を経営しております。
店舗でクレジットカードなどの紙明細を貰えますが、保管しておく必要ありますか?
クレジットカードサイトでデータとして、残っているので不要かと思い。
昔は保存しておく必要あったかと思いますが、最近は法改正で必要無くなったと聞いたのでどうかなと思いました。
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

長谷川文男
クレジットカードを使用したときにいただく明細は、店が発行した領収書(金銭のやり取りはしていないので、領収書の代わり)です。
保存義務がありますので捨てないでください。
カードの発行会社は、加盟店とお客様との間で発生した債権を買い取る法体系を取っているので、クレジットカードの明細は、譲り受けた債権の明細書です。
店が発行した領収書がないと、困るのは消費税の処理です。
クレジットカード会社の明細書は、日付、加盟店名、金額などで、なにを買った、何に使ったかが分からないため、消費税の課税取引なのか、軽減税率なのか、課税されない取引なのか分かりません。
クレジットカードの明細は、実際の購入店が発行したものでない上、品目等がないため、消費税法でいうところの請求書等に該当しません。そのため、厳密には、仕入税額控除が出来ないことになります。
もっとも、電子帳簿等として、一定の条件の下、店が発行した領収書をスキャナで読み取り電子データとして保存することは従来から可能で、その条件が緩和されるとの動きはあります。
大変ありがとうございます。
勉強になりました。
本投稿は、2021年06月23日 12時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。