仮払法人税の期末処理漏について
お世話になります。
2020年度の中間申告の際 仮払法人税 5000円 / 現金 5000円 と仕訳しておりましたが、決算時にこの仮払い法人税の処理が 漏れており仮払法人税のまま翌期へ繰り越しておりました。 したがって2020年度にこの仮払法人税が残ったままとなっております。 この場合どのような修正処理が望ましいでしょうか? 「租税公課の納付状況等に関する明細書」では、 中間申告分を「仮払い経理による納付」ではなく「損金経理による納付」としており計算後の税額は正しく納税できておりました。 しかし、会計上は仮払税金が正しく処理されていなかったことで、繰越利益に差額が生じることになります。 会計上の正しい処理方法を教えて頂きたいです。よろしくお願い致します
税理士の回答
期末は中間納付分を差し引いた金額だけを、法人税等/未払法人税等と処理したのでしょうか?
その前提で回答します。
大企業で企業会計基準通りに前期の財務諸表を修正再表示するのであれば、繰越利益剰余金5,000円/仮払税金5,000円と処理して、今期決算の注記に前期の誤謬の訂正として、影響を受ける財務諸表の表示科目に対する影響額や1株当り情報に対する影響額を記載します。
中小企業であれば、前期損益修正損5,000円/仮払法人税5,000円と処理して当期の営業外費用で認識し、個別注記に記載すればよろしいかと思います。
ご回答ありがとうございます。
期末は中間納付分を差し引いた処理をしていないので、中間納付した仮払法人税の全額が翌期の流動資産に残っています。
ちなみに、税理士に確認したところ今期の租税公課で処理してくださいと指導されましたが、前期損益修正損で処理した方が良いでしょうか?
期末の処理は具体的にどのようにされたのでしょう?
通常は、法人税等/仮払法人税、未払法人税等と仕訳処理するのですが。
中小企業会計規則等では過去の誤謬の訂正は前期損益修正損益で処理することになっています。
前期損益修正損でも租税公課でも損金にはなりませんから、今期の申告時に5,000円は加算調整する必要がありますが、租税公課で販管費に入れると忘れがちになります。
但し、顧問税理士がいるのであればそちらの指示に従ってください。
ネット上の無料の相談コーナーで顧問税理士の指示に反することに責任を持てるものではありませんので。
この度はお世話になりました。
ご多忙中のところ、親切に回答していただき感謝しております。
本当にありがとうございました。
本投稿は、2021年07月01日 14時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。