自治体指定のゴミ袋
自治体指定のゴミ袋をドラッグストアで購入しました。
レシートには非課税と書いてありますが、
正しい仕訳と消費税区分を教えていただけますか。
税理士の回答

切手と同じです。
購入した時点では、使用していません。
使ったときに、課税仕入れとなります。
でも、
購入した時点で、課税仕入れにして、
期末に残ったものを
緒同品***雑費***
とすればよい。
本投稿は、2021年07月29日 18時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。