借入利息が短期前払費用となるかどうかについて
決算月に手形貸付で融資を受け
融資日に利息分を差し引かれて入金を受けています。
返済日は一括返済で借入日より1年以内です。
この場合、決算月をまたぐ支払利息について
短期前払費用として当期に一括して損金として
処理することは可能なのでしょうか。
その金額の大小で変わることもありますか?
税理士の回答

長谷川文男
基本的には、一括して損金にできますが、その資金を使って資金運用する場合は、原則通り、前払費用として資産計上する必要があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5380.htm

短期前払費用として当期に一括して損金として
処理することは可能なのでしょうか。
短期前払費用は=資産科目です。
利息***手形***
です。
長谷川先生
ご回答ありがとうございます。
短期前払費用の特例で当期の損金に算入するための要件として
支払った日から1年以内に
「継続的に提供を受ける役務にかかるものであること」
というものがあると思うのですが
手形貸付の融資にかかる支払利息が継続的な役務の提供に該当する
根拠がよく分かりません。
支払利息が役務の提供になるという根拠を教えて頂けると助かります。
竹中先生
ご回答ありがとうございます。
質問にもあるように金額の大小に関わらず
支払ったタイミングで利息を全額損金に計上して
問題ないということでしょうか?

質問にもあるように金額の大小に関わらず
支払ったタイミングで利息を全額損金に計上して
問題ないということでしょうか?
構いません。

長谷川文男
法人税基本通達逐条解説(9訂版、税務研究会出版局)によると次の記載があります。
2-2-14(短期の前払費用)の解説 抜粋
(3)また、本通達における前払費用は、もともと継続的に役務の提供を受けるために支出した費用を前提としているものではあるが、費用の支出そのものが反復継続していることを要するかという点については、必ずしも本通達の適用要件とされている訳ではないと考えられる。
としています。
手形借入れは、手形満期日まで継続的に借入れできるという契約で、あらかじめ支払った利息(割引料)は、「一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用」です。
ただ、その契約自体は、反復継続しない場合もあります。そのため短期前払費用の要件を満たさないとの考えもあるかもしれませんが、一応、法人税基本通達逐条解説では、反復継続は要件ではないとしています。
長谷川先生
ありがとうございます!
自分で探してみても根拠となりそうなものが無かったので
腑に落ちませんでしたが、理解できました。
ベストアンサーとさせて頂きます。
本投稿は、2021年08月05日 09時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。