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携帯電話本体の分割

携帯電話本体を分割で支払う場合を未払に計上して、毎月未払金を取り崩していかなければいけないと知人に聞きましたが、それを知らずに毎月ただ通信費として処理してしまっていました。
当期より課税事業者になり、本体部分は通信費で処理して、課税対象外とすれば問題ないでしょうか?

税理士の回答

こんにちは。

携帯電話を分割で購入した場合は、購入時に未払計上をするのが原則です。
この際、購入金額が10万円以上かどうかにより処理が異なってきます。

・10万円以上

原則:資産計上
例外:一括償却資産、少額減価償却資産(中小の特例)


・10万円未満

消耗品費


10万円以上であれば資産計上となりますので、
原則は減価償却により費用化することになります。

10万円未満であれば、消耗品費として全額費用処理が可能になります。

ご相談の件にある携帯電話代が10万円未満でしたら、
携帯電話部分は消耗品費として毎月計上しても問題はなさそうです。
また、消費税については課税対象となります。

10万円以上の場合、毎年の減価償却費を計算して、
減価償却費が毎年の割賦返済金を下回る場合は、
その差額は損金(税務上の経費)にならないため、修正申告が必要になります。

ご回答ありがとうございます。
毎月通信費として処理して問題ないんですね!
ただ、購入時は免税事業者だったんですが、それを毎月通信費として処理する時に携帯本体の消費税を課税仕入にしてよいのでしょうか?

こんばんは。

ご返答ありがとうございます。

消費税の処理については、おっしゃる通り課税仕入として問題ないものと考えられます。今までは消費税込で費用計上していたイメージですね。

本投稿は、2017年03月22日 23時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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