源泉所得税の納付書【税理士等の報酬】について
納期の特例は1月と7月に納付だと存じますが、税理士の報酬の納付は下記で合っていますか?
よろしくお願いいたします。
・12月に税理士に決算依頼し12月に支払いをした分・・・1月の納付
・1月に税理士に決算依頼し1月に支払いをした分・・・7月に納付
・12月に税理士に決算依頼し、1月に支払いをした分・・・7月に納付
税理士の回答

波多野暁生
ご質問の件、ご理解の通りかと存じます。
本投稿は、2021年10月19日 20時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。