均等割りの支払い先
お世話になります。
事務所を転居しますが、本社所在地の変更登記はおこないません。
本社所在地には、社員はおりません。
現在→東京都渋谷区(本社所在地)
転居先→東京都新宿区
この場合、申告時東京都の均等割りは月割りで計算するのか
あくまでも本社所在地の区へ支払うのか、
どのようになるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

東京都渋谷都税事務所に事務所異動届出書を出してください。(登記はしていない)。
申告は、渋谷都税事務所に行います。
区についての月割りは、渋谷都税事務所の申告書に、渋谷区の分と新宿区の分を、月割りで計算して渋谷都税に納めます。
本投稿は、2021年11月17日 17時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。