支払調書について
企業で占い師(個人)と外注契約をする場合 支払調書はいくらから税務署に提出するものなのでしょうか又、広告バナーをフリーランスの方に作ってもらう場合その場合も支払調書は税務署に提出は必要でしょうか又いくらからとかあるのでしょうか宜しくお願いします。
税理士の回答

占い師(個人)と専属的な役務提供を契約した場合は204条の報酬として源泉徴収が必要ですが、それ以外は必要ないと考えます。また、金額は令和3年中に支払金額が5万円以上の場合支払調書の提出が必要です。
広告バナーをフリーランスの方に作ってもらう場合、広告のデザイン報酬となりますので源泉徴収が必要です。令和3年中の支払いが5万円以上の場合は支払調書の提出が必要です。
本投稿は、2021年11月19日 22時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。