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固定資産税損金について

法人所有建物土地は個人所有に個人社長が無料で住むのは、法人の家賃収入課税もれになるのか?
この場合、建物固定資産税は、全額損金にならないのか?
個人部分だけは、家事費として否認すべきか?

税理士の回答

法人所有建物土地は個人所有に個人社長が無料で住むのは、法人の家賃収入課税もれになるのか?

家賃収入の漏れと同時に、社長への役員報酬と考えられる。
この場合、建物固定資産税は、全額損金にならないのか?


固定資産税の問題は一切関係はない。損金そのものです。

個人部分だけは、家事費として否認すべきか?

家事費などという考えはない。
否認ではなく・・・役員報酬です。

本投稿は、2021年12月06日 11時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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