雑所得の期末商品棚卸高
本業は会社員として働いており、副業でせどりを行なっております。
開業届は提出していない(会社員なので提出できない)ため、青色申告、白色申告はできず、雑所得でせどりの確定申告をするのですが、雑所得の場合でも期末商品棚卸高を計算する必要があるのでしょうか。
税理士の回答

雑所得の場合は、確定申告で期末商品棚卸高を報告はしませんが、在庫管理のため商品の棚卸はしておく必要はあると思います。
ご回答いただきありがとうございます。
雑所得であれば、期首商品棚卸高・期末商品棚卸高の記入は必要ない(0円)で良いと理解しました。
在庫管理のために行いたいと思います。
本投稿は、2021年12月24日 14時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。