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損金不算入の交際費

法人税軽減のために(?)会社が交際費の損金算入の申請をしているかどうかまで分からないのですが、もししていない場合、税務上経費に含まれていないということ(?)かと思いますが、その不算入の交際費に私的な交際費が含まれていたとして、税務署側の視点で何か問題点がありますでしょうか。

税理士の回答

税務署側の視点は税務署にしか分かりませんが、私的な交際費は法人の交際費に該当せず、私的な交際費に法人資金を流用した人の給与と見做され、その個人に対する給与所得課税の対象になると思いますから、問題があると思います。
なお、その個人が役員であれば法人は損金不算入の役員給与になります。

なお、税法上の問題ではありませんが、業務上横領などの刑法違反になる可能性もあると思います。(専門外のため業務上横領罪は弁護士にご相談ください)

ご回答ありがとうございます。
理解が曖昧な部分もあり、質問の意味が伝わるか心配でしたが、的確なご回答で理解を深めることができました。

本投稿は、2022年01月13日 21時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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