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退職金規定を廃止した後の死亡役員退職金

この3月に、役員及び従業員の退職金規定を廃止、社長を除く役員及び従業員に退職金を支給(賞与として処理)

4月に病気療養中の社長が死亡。
この度、相続人から死亡退職金の請求がありました
通常の場合、
最終給与額×勤続年数×功績倍率3倍 が妥当かと思いますが、退職金規定を3月に廃止しているのにこの計算方法で支給しても良いのでしょうか

後弔慰金として年間報酬額の半分の支給も予定しています

どちらも退職金の処理で良いのでしょうか

税理士の回答

こんにちは。
ご質問から、社長については打ち切り退職金の支給をしていないのですね。
死亡退職金、ですが、役員退職金制度を有している会社は、多数ではないと思います。
役員退職金制度がない企業は、株主総会決議により、役員退職金を決定して支給する、ということで支給していると思います。
役員報酬、これは退職金を含め、総枠を株主総会で決定して、個々の金額を取締役会で決定することは広く行われていますが、同様に、株主総会で支給を決議してもいいし、枠を決議して実際の額は取締役会にゆだねても良いのではないかと思います。
急ぐ場合には臨時株主総会で額まで決めてしまって支給する、ということが可能と思います。
額については、一般には功績倍率の考え方を参酌して、支給額を決定することが一般的であるとは思います。
弔慰金についても同様に株主総会で決定することになるでしょう。
税務的には勘定科目は特に法律規制はありませんが、退職金という勘定科目を用いて、特段の問題はないと思います。
ちなみに、金額的に大きなものであれば、特別損失の部において計上することが一般的ですので、販売費及び一般管理費の科目でなく、役員死亡退職金という特別損益科目を作って処理することも、決算報告書の仕組み上、妥当ではないかと思います。
取り急ぎ回答とさせていただきます。

ありがとうございます。

特別損益勘定、検討いたします。

他の処理は、合ってるようなので、このまま経理処理を進めたいとおもいます

本投稿は、2017年05月16日 19時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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