登記簿謄本に増資された資本金が反映されてからでないと、試算表にその資本金を書いてはいけないのか
役所や銀行に合計残高試算表を提出する場合。
月末時点の試算表ではなく、例えば1/23日時点での試算表の場合。
試算表に増資された資本金を反映させるのは、いつでもいいのでしょうか?
例えば、1/18日に増資の件を法務局に登記申請して、処理されて、増資されたことが登記簿謄本に反映されるのが1/20日だとすると、試算表に増資された資本金を書くのは1/20日以降の時点のものでないとだめなのでしょうか?
(登記簿謄本に増資された資本金が反映されてからでないと、試算表にその資本金を書いてはいけないのか。)
それとも、法務局に出す書類に議事録などがありますが、そこで増資されるのは決まっていることだから、例えば議事録の作成日が1/15日、1/17に資本金の振込、 1/18日に法務局に提出、1/20日に登記簿謄本に反映される場合、1/15日時点での試算表に増資された資本金を書いてもいいのでしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
株主総会で増資の効力発生日というのが決まっていると思います。その日に帳簿に増資を記帳します。
本投稿は、2022年01月17日 08時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。