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電子帳簿保存法の事務処理規定について

青色申告の個人事業主です。

電子帳簿保存法のタイムスタンプの件についてお伺いさせてください。

仕事上、レシートや紙の領収書での取引が多いのですが、
どうしても年に数回はネットショッピングで仕事上の備品を購入します。

Amazonなど過去の購入履歴まで遡れるものは、わざわざ領収書を出力しなくても求められたときにその購入履歴画面を出せればOKと認識しています。

ただ、ショッピングサイトによっては、購入後2ヶ月以内しか領収書を出力できないようなところもあります。

更にクレジットカードやデビットカード決済のため領収書が発行されない場合、利用明細を保存する必要があると思いますが、直近2年分しか見ることができず、さらにPDFなどでの出力もできないため、そのまま画面を印刷するしかないケースもあります。

今回の法改正では、本件のようなケースでは画面をPDFとして保存。そのPDFにタイムスタンプをつける。という認識でいいのでしょうか?

また、事務処理規定さえ定めておけば、すべての電子書類にタイムスタンプをつける必要がないということなのでしょうか?

税理士の回答

 電子取引に関しては、事務処理規程を作成の上、フォルダにPDFファイルを保存し、それについて索引簿を作れば、タイムスタンプを押す必要はなく、それが一番負担の少ない方法だと言われています。

 ファイル名は日付、取引先、金額などを入れ、索引簿との対応関係がとれるようにする必要があります。

下記の下段をご参照くださいね。
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm

ありがとうございます!参考になりました!

本投稿は、2022年01月19日 23時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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