輸入商品の最終仕入原価法の金額評価
輸入商品の最終仕入原価法の金額評価について質問です。
・条件
・1/4にAを1個$100(10000円)で5個仕入れ 送料2000円 関税1000円
・12/1にAを1個$95(9500円)で1個仕入れ 送料750円 関税150円
・期末の12/31時点でAは1/4に5個仕入れたうちの1個と12/1に仕入れた1個、
で合計2個残っている場合
商品の単価だけで考えれば最終仕入れの単価の$95(9500円)が2個となると思いますが、輸入商品は送料と関税を按分して商品自体の価格に加算する必要があると思います(その方法でやっています)。
単純に個数で割る方法で計算していますが、
1/4の分は10000円+送料2000/5=400円+関税1000/5=200円で1個あたり10600円、
12/1の分は9500円+送料750円+関税150円で1個あたり10400円となります。
この場合最終仕入れ原価法では、12/1仕入れの10400円を2個で合計20800円となるのでしょうか?
それとも商品単価だけが最終仕入れ原価で1/4の$100(10000円)を$95(9500円)とし、
送料と関税は輸入した日の金額で按分すればよろしいのでしょうか?
→
1/4の分は9500円(12/1仕入れ時の商品自体の価格)+送料2000/5=400円+関税1000/5=200円で1個あたり10100円、
12/1の分は9500円+送料750円+関税150円で1個あたり10400円となり、
10100円+10400円で合計20500円となるのでしょうか?
送料と関税は日々変わるもので、それらも最終仕入れ時の金額とするのか、その法的根拠などしりたいです。
税理士の回答

奥谷誠
所得税法施行令103条(棚卸資産の評価方法)によりますと、
一 購入した棚卸資産 次に掲げる金額の合計額
イ 当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二条第一項第四号の二(定義)に規定する附帯税を除く。)その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
となっております。
ここで、「当該資産の・・・」とあることから、付随費用も当該最終仕入にかかった費用となります。
このため、ご質問の内容のとおり、期末棚卸残高は20,800円となります。
本投稿は、2022年01月29日 15時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。