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棚卸在庫に含める在庫

輸入商品で、昨年中に購入手続き(その場で支払い済み)をした商品と、今年になってから購入手続き(その場で支払い済み)をした商品が今年まとめて届いた場合、届いた商品に送料や関税を按分、上乗せして仕入単価を出した後、昨年購入手続きをした商品分を棚卸在庫とすればよいのでしょうか?

税理士の回答

在庫とは、仕入れた商品で年末までに売れていないものです。
昨年末に輸入手続きをしても、まだ届いていないならば、払った代金は前渡金であり、商品の在庫にはなりません。

本投稿は、2022年02月01日 15時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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