請求書のタイムスタンプについて
請求書のタイムスタンプについてお聞きしたいことがあります。
取引先から、専用のサイトからpdfの請求書をダウンロードする場合、仮に取引先が発行する際タイムスタンプを付与していなかったら、こちら側でタイムスタンプを付与しなくてはならないのでしょうか。
お手数おかけしますが、ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

電子帳簿保存法の電子取引の保存に関するご質問かと思います。
詳細はリンク先をご確認いただければと思いますが、以下のいずれかの要件を満たす形で保存することになりますので、必ずタイムスタンプが必要ということではないと考えます。
1. 一 タイムスタンプが付された後の授受
2. 二 授受後遅滞なくタイムスタンプを付す
3. 三 データの訂正削除を行った場合にその記録が残るシステム又は訂正削除ができないシステムを利用
4. 四 訂正削除の防止に関する事務処理規程の備付け
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/07denshi/02.htm#a009
丁寧なご回答ありがとうございます!
私の理解が及ばず申し訳ありませんが、追加でお聞きしたいことがあります。
現在、請求書のpdfをデータの訂正削除を行った場合にその記録が残るシステムで管理しようと考えています。
その場合、取引先から受け取った請求書(pdf)にタイムスタンプが付与されていなくても、データの訂正削除を行った場合にその記録が残るシステムで保管すれば、こちらがタイムスタンプを付与しなくてもよいのでしょうか。
ご面倒をお掛けし申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。

満たすべき要件は下記のいずれかですので、ご質問主様の場合、3を満たすシステムで管理されるのであれば、1又は2の要件を満たさないことでも問題ないと考えます。
1. 一 タイムスタンプが付された後の授受
2. 二 授受後遅滞なくタイムスタンプを付す
3. 三 データの訂正削除を行った場合にその記録が残るシステム又は訂正削除ができないシステムを利用
4. 四 訂正削除の防止に関する事務処理規程の備付け
早急に対応いただき、ありがとうございました!
本投稿は、2022年02月03日 09時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。