納期の特例の漏れ
弊社では納期の特例と毎月、2つに分けて源泉税を納付しています。
今回、1月期限の納期の特例で給料は納付したのですが税理士報酬を忘れてしまいました。
別で毎月(2月10日)源泉税を納付しているものがあるのですがそこに半年分の税理士報酬の源泉税付け足して提出しても良いでしょうか?
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
期限を過ぎましたので、その分につきましては、税務署に連絡して納付の手続きを行ってください。
不納付加算税など予め確認した方が良いです。
本投稿は、2022年02月06日 08時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。