[経理・決算]宛名間違いの領収書について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 宛名間違いの領収書について

宛名間違いの領収書について

はじめまして。
相談させていただきます。

今年、個人事業主として開業を検討しています。
退職後、1年程前から、とある法人格の団体より1件の仕事を受注し、その間の経費(交通費や消耗品費等60万近く)はこちらで立替ておりました。
先方より、ようやく入金していただける状況になったので、支給してもらう前に、今まで手をつけてこなかった個人事業主立ち上げの準備をしようと思い、領収書を見直したのですが、ここで問題が発生してしまいました。
今迄の全ての領収書の宛名を先方の会社名で貰っていたことに気が付いたのです。
これは今後私は個人事業主になっても、今迄の領収書は、経費として私の口座に振り込まれることはできないということでしょうか。給与として貰うべきでしょうか、どのように対処すべきでしょうか。
確定申告などの手続きがどうなるか心配している状況です。

ご回答の程よろしくお願いいたします。

税理士の回答

こんにちは、
事実関係として、現在は会社に勤めておられるけれども、その傍ら、退職して個人事業を立ち上げる予定の中、実際に勤務している会社でなく、個人の仕事を請けて、もろもろ関連する費用の支出があり、その領収書、勤務している会社の名前でもらってしまっていた、
という流れでしょうか。
その支払い、領収書が、ご質問者様の個人事業に帰属するものなのであれば、その前提で決算してよいと思います。領収書1枚1枚は、確定申告で税務署に提出しませんから。
もちろん、訂正再発行してもらえばそれはそれでベストでしょうが、例えば赤ボールペンで訂正し、その事情を説明する経緯書のようなものを整理しておけばよいと思います。
あと、ご質問の意味がわからないのですけれど、誰から何を支払ってもらう話でしょうか?
お仕事をした先に対しては、個人事業の名前でご質問者様が請求書を出して支払ってもらうのではないのでしょうか?その際、領収書を引き渡すのですか?一般には領収書は引き渡しません。なぜならば、それは請け負った業者としてのこちらにおいて発生した必要経費ですから、それに利益を載せて先方に請求する、ということが一般だと思いますが。
ご不明点あれば追加でご質問下さい。

こんにちは。
迅速でご丁寧な回答をありがとうございます。
この件に関してまだ分からない点が幾つかあり、調べておりましてお返事が遅くなってしまいました。ご回答頂いたのにも関わらず、すぐに返事ができずに大変失礼いたしました。
あと、ご質問の意味がわからないのですけれど、誰から何を支払ってもらう話でしょうか?
お仕事をした先に対しては、個人事業の名前でご質問者様が請求書を出して支払ってもらうのではないのでしょうか?その際、領収書を引き渡すのですか?一般には領収書は引き渡しません。なぜならば、それは請け負った業者としてのこちらにおいて発生した必要経費ですから、それに利益を載せて先方に請求する、ということが一般だと思いますが。


現在働いている会社以外の他企業から個人への支払いになります。
領収書は引き渡しは必要ないことを初めて知りました。教えてくださりありがとうございます。
この引き渡しのない領収書(消耗品・交通費代等)は、事業期間の昨年12月~2月分となります。
他企業へ私個人が立替たことになるので、その分に関しては実費精算として他企業へ私個人から支払を求めるのかと思っておりましたが、必要経費として利益と一緒に今年6月に請求してよいのでしょうか。
(領収書を相手に渡す必要がなくなるので、比較的楽に感じます)

事業の請負は昨年度12月~2月で、入金は今年6月です。

こんにちは、
立替えて、領収書を引き渡して埋めてもらい、あとは経費は除いた報酬を請求する方法、
発生した経費を積算し、それに利益を載せて、請求する方法、
いずれもありますが、前者は少ないでしょう。そのように事前に取り決めている場合だけだと思います。
そのあたりは、最終的に当事者で合意することなので、相手先とお話した上で行ったほうが、意識が一致できますので、ご心配なのであればコミュニケーションすべきと思います。
事業期間は、お仕事の依頼を受けてその中で発生したものは請求の根拠に算入してよいと思います。そのあたりも、当事者間の合意事項ですので、どんな合意でお仕事を受けたのかわからないようでしたら、コミュニケーションすべきと思います。
通常は、請求書の請求金額の内訳にかかった費用・金額を書いて、請負報酬も書いて、合計を請求する、というのが一般で、良心的である請求書の記載であると思います。
ご質問から、回答になっているか今回もやや不安ですが、
取り急ぎ回答とさせていただきます。

本投稿は、2017年06月03日 15時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

経理・決算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

経理・決算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,190
直近30日 相談数
654
直近30日 税理士回答数
1,219