法人における株式投資した際の受け取った配当金の処理について
拙い文章で失礼いたします
これから会社(株式)で投資を始めようと思うのですがその際に
受取配当金について益金不算入という制度を知ったのですが
以下の考え方で合っているのか分からなく、、、
(1)
非支配目的株式(5%以下)の株式投資で配当金100万円を受け取った場合、100万円のうち20%は益金不算入となり、80万円に対して法人税が掛かると考えてよろしいでしょうか?
(2)
ETFの配当の場合も同じと考えてよろしいでしょうか?
税理士の回答
(1)所得計算で受取配当金の20%が益金不算入となりますので、簡単に言えばご記載の通りです。
(2)日本株ETFのみ(1)と同様です。
ご回答誠に有難うございます、米国株や米国ETFの場合、益金不算入は無いということでしょうか?お手数お掛け致しますが何卒宜しくお願いいたします
ご記載の通りです。なお、日本債券ETFも対象外です。
法人税法は日本の国内法であり海外の株式は対象になりませんし、受取配当なので株式又は出資に係るものしか対象ではありません。
国内株式に係る配当の二重課税の排除という主旨であることをお考えいただければ、おわかりになられると思います。
本投稿は、2022年02月13日 23時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。