税理士ドットコム - [経理・決算]合同会社の解散時の資本金について - 東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申し...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 合同会社の解散時の資本金について

合同会社の解散時の資本金について

合同会社の解散時について

8月決済の合同会社の代表社員の者です。
会社は1人のみで経営してます。
7月時に合同会社の解散を予定しておりますが、資本金300万円の扱いはどうなりますでしょうか?

私個人のお金で出資してますので、役員借入金として私に無税にて返金は可能でしょうか?

また返金可能な場合何か留意点はありますでしょうか?

ご教授の程宜しくお願いいたします。

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

会社を解散させる際は、会社の資産をすべて現金化し、負債を返済して、残額が300万円を超えた場合に、超えた金額に対し、配当所得として税金がかかります。

300万円以下であれば、無税で手元に戻すことが出来ます。

以上よろしくお願い致します。

小林先生、ご教授いただきましてありがとうございます。資本金以下であれば、無税ということですね。

ご連絡ありがとうございます。

資本金を超える分は、配当金扱いとなり、源泉徴収が必要ですが、資本金以下の金額であれば、最初に出資した金額が戻ってくるだけですので、それについて税金はかかりません。

以上よろしくお願い致します。

本投稿は、2017年06月20日 14時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

経理・決算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

経理・決算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,358
直近30日 相談数
807
直近30日 税理士回答数
1,476