合同会社の解散時の資本金について
合同会社の解散時について
8月決済の合同会社の代表社員の者です。
会社は1人のみで経営してます。
7月時に合同会社の解散を予定しておりますが、資本金300万円の扱いはどうなりますでしょうか?
私個人のお金で出資してますので、役員借入金として私に無税にて返金は可能でしょうか?
また返金可能な場合何か留意点はありますでしょうか?
ご教授の程宜しくお願いいたします。
税理士の回答
東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。
会社を解散させる際は、会社の資産をすべて現金化し、負債を返済して、残額が300万円を超えた場合に、超えた金額に対し、配当所得として税金がかかります。
300万円以下であれば、無税で手元に戻すことが出来ます。
以上よろしくお願い致します。
小林先生、ご教授いただきましてありがとうございます。資本金以下であれば、無税ということですね。
本投稿は、2017年06月20日 14時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。