法人クレジットカード使用の際の商標書類について
法人クレジットカードを使用し支払いを行った際に保管しておくべき証憑書類について教えてください。
・使用店舗発行の領収書とカード会社発行の利用明細書(請求書)だけでは不十分なのでしょうか?
・使用時に発行されるクレジット売上票が必須であると見掛けたのですが上記の書類しかない場合、経費として認められないのでしょうか?
ご回答のほど、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
クレジットカードの利用明細だけでは不十分ですが、利用控を廃棄等してしまっているのであれば、利用明細を証憑類とするしかないでしょうし経費を否認されることはないと思います。
但し、貴方が消費税の課税事業者の場合、ひとつの購入金額が3万円以上の場合、クレジットカード利用明細では仕入税額控除の証憑類として認められません。
貴方が見かけたのはこのことでしょう。
親切、丁寧なご回答に感謝です。
私が見掛けたのは仕入税額控除を前提として書かれていた記事だったのですね。
ネットの記事の記載内容がそれぞれ違うので混乱しておりました。
納得いたしました。
ありがとうございます。
本投稿は、2022年03月03日 04時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。