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印紙代について

整骨院を経営しながら外注も受けています。
外注先に発行する領収書には、
50,000円を超える場合、印紙を貼る必要あるのでしょうか?

税理士の回答

外注先に発行する領収書には、
50,000円を超える場合、印紙を貼る必要あるのでしょうか?

あると考えます。

ありがとうございます。
患者へ発行した領収書については、
印紙添付の必要はないと思いますが、
医院が外注を受けて発行する領収書については、
顧客ではないため、
印紙を添付する必要があるとのことですね。
ありがとうございます。

また保険請求の際の事務手数料等、顧客以外への請求にかかる領収書についても印紙を貼る必要があるということでしょうか。

また保険請求の際の事務手数料等、顧客以外への請求にかかる領収書についても印紙を貼る必要があるということでしょうか。

具体的にはどのようなことでしょうか?顧客以外とは・・・。

本投稿は、2022年03月10日 09時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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