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個人事業主の青色申告で65万円の控除をうける為の入力について

事業用の口座はなく、プライベート用口座を使っています。
事業に関係ない物は仕訳不要とのことですが、事業に関係ない物を会計ソフトに入力しなかった場合、通帳の残高と帳簿の金額が違ってしまうのですが、事業に関係ない物も会計ソフトに入力はするのでしょうか?
ご教示の程よろしくお願いいたします。

税理士の回答

プライベート用口座を事業用預貯金として経理する場合、プライベートの入出金についての仕訳もしないと、おっしゃる通り、通帳残高と帳簿上の預貯金残高が一致しません。
したがって、プライベートの入出金については以下のように「事業主勘定」を用いて仕訳することが必要になります。
(入金時) 預   金 ✕✕✕ / 事業主勘定 ✕✕×
(出金時) 事業主勘定 ✕✕× / 預   金 ✕✕×

本投稿は、2022年03月13日 12時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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