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青色申告65万円控除の会計ソフトの入力について

事業用の口座はなく、プライベート用口座と兼用しています。
プライベート用口座の出金で、事業に関係ない物は会計ソフトに入力しなくてもよろしいでしょうか?
入力をしない場合、実際の残高と会計ソフトの残高が合わなくても大丈夫でしょうか?
ご教示の程、よろしくお願い致します。

税理士の回答

事業用の口座でなければ、会計ソフトに口座登録はしません。事業兼プラベート口座であれば、事業に関係のない支出は入力の必要はありません。事業に関係のある支出は、事業主借勘定で処理します。残高を合わせる必要はないです。

わかりやすくご教示くださりありがとうございました!

本投稿は、2022年03月21日 21時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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