電子帳簿保存法(請求書の写しの保存)
電子帳簿保存法の対象となるかを知りたいです。
当社では今まで請求書・請求書の写しともに紙で発行し、請求書はお客さまへ郵送、写しはファイリングし保存していました。システム変更をするにあたり、請求書は今までどおり紙での発行ですが、写しはPDFにて自動的に保存されるようにして、必要時には印刷できるようにしたいと考えています。
請求書とその写しは若干内容が異なる(タイトルが違うことと、写しには売上原価を載せていることが違うくらいですが)ため、単に請求書をコピーしたものではない状態です。
この場合、電子帳簿保存法の対象となるのかを教えていただけないでしょうか。
紙で発行する請求書の控えなので電子帳簿保存法の対象とはならず、PDFで保存する際に特に決まり事はないのか(当社の管理しやすい形で良いのか)。
対象となるので、検索要件を満たすように取引日・取引先・金額をタイトルにつけて保存して、日付と金額は範囲指定をして検索できるようにしなければならないのか。
それによりシステム開発が変わってしまうので悩んでいます。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

紙で出したのもは、紙での保存。
電子でやり取りした書類は、電子で保存。
割り切って、処理ください。
2年間延長されています。
その間に、内容も変わると考えます。
ゆっくりと対応をお願いします。
申し訳ありません、わかりませんでした。
つまり電子帳簿保存法に則った対応が
必要という意味で合っていますか?

つまり電子帳簿保存法に則った対応が
必要という意味で合っていますか?
その考えであっています。
本投稿は、2022年03月25日 20時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。