これは立替金といえますか?
仕事で必要な備品を現金で購入して、この仕事のクライアントからこの備品の金額を後で支払って貰った場合、これは立替金ということになりますか?
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
あなたの備品ではなくクライアントの備品を購入し、後からクライアントから支払を受けるのですから、立替金として処理してください。
立替金とみなしていたので、安心しました。
レシートはクライアントに 後々渡してしまって問題ないですよね?

丸山昌仁
問題ありません。念のため写しをとっておいてもと考えます。
承知致しました。
写真で撮ってあるので、こちらを保管しておきたいと思います。
本投稿は、2022年03月31日 12時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。