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短期前払費用を期初に支払う場合

零細法人の経理をやっています。教えてください。

法人の借りている土地建物について役員からの賃貸です。年間10万円程の地代家賃を支払います。
12月決算なのですが、固定資産税の支払が始まる5月までに支払うので4月1日から3月31日までの契約で4月中に支払う慣習です。
このような場合に4月中に1年間分を支払ったら全て当期の経費とすることができますか。
国税庁のQ&Aやその他のHPを見ると4月から3月までを3月31日までに支払うケースばかりで、遅く4月に支払う場合のケースがないので質問しました。

税理士の回答

支払から1年後までに役務提供が終わることが要件ですので、
4月中に払えば、3月31日は当然1年以内ですので経費とすることができます。

ありがとうございます。
安心して仕事を進められます。

本投稿は、2022年04月20日 12時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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