3ヶ月以内に役員報酬改定を決議、支給は4ヶ月目でも大丈夫?
給与規定では、20日締めの当月25日払いとなっていますが、
下記のようなケースでも定期同額給与と認められのでしょうか?
もし認められるのであれば、
なぜ支給は4ヶ月目でも大丈夫なのでしょうか?
・3月31日決算
・5月5日の株主総会で決議
・改定前の役員報酬額:60万円
・改定後の役員報酬額:85万円
・改定時期:7月25日支給分から
(6月25日支給の役員報酬は60万円)
税理士の回答

3か月以内(4/1-6/30)に改定が決議されていれば、支給は7/25でも問題はないです。
早速のご回答、ありがとうございました
本投稿は、2022年05月04日 21時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。