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金券類の販売について

弊社は課税業者です。お客様より下記の問い合わせがありました。
➀商品券1,000円が10枚買いたい
②1,000円のクオカードを10枚買いたい
③84円切手を100枚買いたい
お客様は何れも現金の持ち出しが出来ない為、弊社が購入して売掛金として販売してほしいとの希望です。
弊社としては現金を持参して➀と②は金券ショップで購入し、③は郵便局で購入する事を考えております。
金券ショップは額面金額よりも安く買える為差額を利益として計上したいと思っております(例えば1,000円の商品券なら1枚985円で購入出来るので1枚15円の利益)
切手は郵便局で購入しようと思っております。
上記の場合、確認したい点が3点あります。
A.そもそも金券類の販売は可能なのか?
B.可能だとしたら、購入金額に額面の差額金額を利益計上して販売する事は問題ないのか?または、額面金額以上での販売は問題ないのか?
C.可能な場合、購入時と販売時の消費税の処理はどうなるのか?
以上、ご教示願います。
なお、弊社は古物商の免許は持っておりません。

税理士の回答

A.古物商の免許がなければできませんが、こちらは税理士の専門外なので確定的なことは弁護士にご相談ください。

B.営利活動として行うので問題ないとは思いますが、こちらも税理士の専門外のため弁護士にご相談ください。

C.購入時・郵便局で購入した切手は非課税、商品券などの物品切手等も非課税です。
販売時・切手は課税、商品券などの物品切手等は非課税です。

本投稿は、2022年05月12日 10時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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