収入印紙等の消費税の取り扱いについて
会計ソフトで入力する際、郵便局や役所や法務局などで印紙を購入した場合の
消費税区分は今まで課税対象外取引にしていたのですが、非課税仕入にした方がいいのでしょうか?
(在庫の印紙の金額が少額の為、あえて貯蔵品にはしていませんでした。)
また、法定福利費(社会保険料)の扱いも非課税仕入を選んで、入力してほうがいいのか、合わせて教えて頂ければと思います。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
両方とも非課税仕入です。
実務上は、不課税(対象外)に区分していても仕入税額控除の対象にはなりませんので、差引税額の計算には影響しません。
本投稿は、2022年05月12日 16時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。