役員借入金につきまして
お世話になります。社長個人が役員ではない親族から個人間で借りたお金が決算書に役員等借入金としてそのまま記載がありまして、社長が会社に貸した役員借入金と金額がだぶって記載している可能性が有るのですが、修正等は必要になりますでしょうか。あるいは何か問題は有りますでしょうか。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
まず確認すべきは、借入金発生時の仕訳です。法人の決算に計上されていること自体問題ですが、その借入金を何に使用したのか確認する必要があります。
法人の借入金でないことから、計上されていること自体不自然なので、顧問税理士に相談して対処するべきかと思います。

社長がご親族から個人的に借りたお金を会社に貸し、その会社に貸したお金を役員借入金として計上し、親族から社長が借りた取引についても、役員借入金として計上してしまっている、という意味なら、親族から社長がお金を借りた取引については、削除する必要があります。
親族から社長がお金を借りる取引は、会社は関係ないからです。
取引自体に問題はないと思います。
唐澤先生、丸山先生、ご回答ありがとうございました。確認しましたところ、顧問税理士の先生が確認を怠って個人間の取引も会社の取引に入れてしまっていたようです。とても参考になりました。ありがとうございました。
本投稿は、2022年06月08日 06時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。