領収書の改ざんについて
先日、品物をあるお店で現金で、購入しましたが、
金額が大きいにもかかわらず、領収書を発行できませんといわれ、代わりに預かり書と書き変えた、控えをもらいました。
これは、違反ではないでしょうか。
税金逃れだと思うのですが、、
さらに印紙もはっていません。
購入額は200万です
税理士の回答

WEBの投稿だけですと詳細が定かではありませんが、200万円という高額取引の場合、支払側としては領収書が欲しいところですね。
また、200万円の金銭受取書は「営業上」のものであれば、200円の印紙税がかかります。(逆に「営業上」のものでない場合は非課税となります。)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7105.htm
本投稿は、2015年04月17日 13時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。