輸入代行の消費税について
弊社はA製品を代行でイタリアから輸入(輸入者として)しました。
輸入したA製品は弊社では国内販売はしないです。
輸入した際の輸入消費税はB社に請求することは可能でしょうか?
仮受消費税との相殺で処理することになるのでしょうか?
税理士の回答

契約において合意がされていれば、輸入した際の輸入消費税はB社に請求することは可能になります。
輸入許可通知書の輸入者が貴社ということでしょうか?
そうであれば輸入消費税の納税義務者は貴社になりますが、貴社が国内で販売しないというのがよくわかりません。
輸入者が貴社であれば国内でB社に販売することになり、税抜経理を前提にB社から受取る消費税が仮受消費税、税関に支払う消費税が仮払消費税になります。
一般的な輸入代行は、輸入許可通知書の輸入者がB社、代理人が貴社になるのですが、ご記載の文面からはこの点が判読できません。
本投稿は、2022年07月19日 11時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。