請求書の発行について
法人です。
売上以外で現金を受け取る場合、請求書を発行しても問題ないですか?
例えば、知り合いに5万円で作業をしてもらう場合など。
社内処理としては、雑収入と考えています。
税理士の回答
例えば、知り合いに5万円で作業をしてもらう場合など。
→これは貴社が支払う方になるのではないでしょうか?
支払う方が請求書を発行するというのはあり得ないと思います。
違います。
相手が5万円はらってくれるのです。
知り合いに5万円で作業をしてもらう、と記載されていましたので貴社が依頼して支払う方だと思いました。
請求書は売上でなければいけいないというルールはありません。
本投稿は、2022年07月21日 12時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。