声を酷使する仕事で、仕事現場でのみ使用するトローチは経費になりますか?(法人)
一人会社で法人です。パフォーマンスの仕事です。
集客イベントのパフォーマンスで声帯を酷使します。
上顎に張り付けるトローチ(市販、商品名ピタス)をパフォーマンス中に使っています。
これを使わないと声が潰れてパフォーマンス出来ません。
パフォーマンス中以外は一切使用していません。普段も全く使用していません。
このトローチは、経費になりますか?
経費になる場合、勘定科目は何になりますか?
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

文面を読む限り、経費になるものと思われます。
仕事でのみ使用するとのことだからです。
勘定科目は雑費などになるかと思います。
お忙しい中教えて頂き本当にありがとうございます。
本投稿は、2022年07月22日 01時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。