郵便切手類及び印紙の会計処理
ガソリンスタンド経営ですが、郵便切手類販売所でもあります。1、郵便切手類及び印紙を仕入れた時、2、郵便切手類及び印紙をガソリンスタンドとして使用(購入)した時、3、郵便切手類及び印紙を一般のお客様に販売した時、それぞれの仕訳と消費税の処理について教えて下さい。
税理士の回答

1、郵便切手類及び印紙を仕入れた時、
仕入れ***買掛金***
商品***期末商品***
2、郵便切手類及び印紙をガソリンスタンドとして使用(購入)した時、
通信費***仕入れ***
期末商品***商品***
租税公課***仕入れ***
期末商品***商品***
3、郵便切手類及び印紙を一般のお客様に販売した時、それぞれの仕訳と消費税の処理について教えて下さい。
現金預金***売上(非課税売上)***
期末商品***商品***
丁寧なご回答、ありがとうございます。1と2の場合、消費税の処理はどうしたらよろしいでしょうか。郵便局においては郵便切手類は消費税込みの値段で販売されているとのことですが。

1と2の場合、消費税の処理はどうしたらよろしいでしょうか。
対象外です。
非課税仕入れでも良いですが・・・。
ご回答ありがとうございます。よくわかりました。助かりました。
本投稿は、2022年08月02日 11時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。