電子帳簿保存法のシステム概要に関する書類とは
お世話になります。個人事業主、青色申告です。
現在、弥生オンラインで帳簿作成しています。
電子帳簿保存法の保存時要件のついて質問です。
保存時の要件の4つのうち、システム概要に関する書類の備え付けと見続可能装置の備え付けがよくわかりません。具体例で教えていただけると助かります。
また、保存時の4つの要件というのは電子帳簿保存、スキャナ保存、電子取引、それぞれで必要なのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

①システム概要に関する書類の備え付けは、貴殿の場合、弥生オンラインの操作説明書などや事務処理マニュアルを保存して、税務調査があったたきに、調査官に渡せるようにしておく、というこだと思われます。
②見読可能装置の備え付けとは、貴殿の場合、弥生申告オンラインの帳簿を、税務調査があった時に、調査官が、画面で確認できるようにしておくことや、プリントアウトして確認できるようにしておく、ということだと思われます。
下記国税庁のパンフレットをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0018004-061_01.pdf
スキャナー保存等と帳簿の電子保存との要件はすべて異なりますので、それぞれ検討する必要があります。
本投稿は、2022年08月07日 16時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。