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借入返済額に関して

文献に、
借入返済額は減価償却費を超えないことが資金繰りの面で重要です。減価償却費を超えた借入返済額は、所得(利益)として法人税や所得税の課税対象となる
という記述がありました。
今いち意味が分からない事と
またその場合、超えた返済金はPLでどこに入るか
初心者にも分かりやすく教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士



私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

借入返済額は減価償却費を超えないことが資金繰りの面で重要です。減価償却費を超えた借入返済額は、所得(利益)として法人税や所得税の課税対象となる
という記述がありました。
今いち意味が分からない事と


これについては、簡単な例で記載してみます
その期の売上が現金で500、経費は減価償却のみの200とします。
この場合、その期の課税所得は500-200=300 となります。
そしてその期の借入返済額は300とします
お金の収支は 売上500-借入返済300=200残ります。
減価償却については経費にしてもお金は出ていかないです。
課税所得は300なのに、残っているお金は200しかありません。

またその場合、超えた返済金はPLでどこに入るか


これについては、ちょっと複雑です。
仮に、その減価償却の基となる資産の購入金額が1,000として、全額借入で支払ったとすると
スタートでは 固定資産1,000 借入1,000 です。
上記の減価償却と借入返済した後は
固定資産 800 借入 700 とその差が100出ます この100が超えた金額です。

こんな感じですが・・・
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

ご回答ありがとうございます。
ご説明はすごくわかりやすく理解できるのですが、例であげて頂いた場合減価償却費200で借入返済額300の差額100は利益となるのですか?その場合営業外収益というようなあつかいなのでしょうか?
初心者ですみませんがそこのところが文献の理解できないところです
よろしくお願いいたします。

税理士ドットコム退会済み税理士



参考になったのでしたら良かったです。

ご質問の減価償却費と借入返済は全く別物となります。
税額は 収入-経費=所得金額(利益) に対して掛かります。
借入返済は単にお金が出ていっただけで経費にはなりません
(お金を借りても収入になりません)
経費になるのは減価償却費です。
従って、借入返済>減価償却費 であれば、利益>手持現金 となります。
逆に  借入返済<減価償却費 であれば、利益<手持現金 となります。

文献は多分ですが、利益と手持現金の差額を利益と表現しているのかもしれませんが、真意は書かれた方に聞くしかないと思います。

では、参考までに

初心者に丁寧にお付き合い頂きありがとうございました。

本投稿は、2017年09月04日 16時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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