個人資産の販売について
個人事業主として靴商品の販売店舗を運営しております。
数年前に一度店舗を閉店し、当人が代表を務めていた法人格を解散・清算しました。解散時、当法人が計上していた役員等借入金(当方から法人への貸付金)の債務取消を行うため、法人と当人との間で代物弁済契約を取り交わし、残留していた在庫資産を当人個人へ移転しました。
その後、個人事業主として店舗を再起し、現在に至っております。
現在運営している店舗にて、上記により取得した、個人資産扱いとなっている靴品類を、「新古品」として再度販売を行っていきたいと考えております。(個人としてオークションサイトや出品サイトで販売をするわけではなく、事業店舗の取り扱い商品として販売し、店舗の売上計上を行う想定です)
この場合、現在運営している商店の在庫化を行う必要があると思い、仕入仕訳を行おうと考えておりますが、これらの靴類は10年以上前の法人時代に仕入れたもので、当時の仕入伝票が残っておりません。靴品には、値札(仕入時代に設定した販売額)が残っているので、独自のみなし原価率(例えば60%)を用いて、販売額から仕入価額を算出し、仕入仕訳を行い在庫化しようと考えました。設定した原価率の妥当性を確保していれば、上記のような「みなし原価率」の設定の上、仕入額を算出することは問題ないでしょうか。
また、個人資産を、事業の在庫化を行うにあたり、上記以外の適切な方法がありましたら、ご助言頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

土師弘之
代物弁済により商品等を引き取った場合、その時の債務に当たる金額が商品等の仕入価額となります。商品の評価が適正かどうかの問題が生じることはありますが、基本的に代物弁済はこのように取り扱います。
おそらく総額での取引だと思われますので、1つ1つの仕入単価を算出するのであれば、値札(仕入時代に設定した販売額)で按分してもいいのかなと思われます。
土師様、ご回答を頂きましてありがとうございました。
おっしゃるとおり総額での取引でしたので、合理的な根拠を維持することを留意して、ご助言頂いた按分を検討したいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年08月28日 09時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。