私立高校無償化の所得制限における住民税について
源泉徴収ありの特定口座で株式等の譲渡益が出た場合に住民税を徴収されますが、申告不要のため私立高校無償化の所得制限の住民税額には含まれないということになりますか?
税理士の回答

小川真文
お考えのとおりで大丈夫と思われます。
申告不要制度を選択する場合は住民税の特別徴収(源泉徴収)で課税が終了します。申告しないため、株式等の譲渡益の所得金額は合計所得金額、総所得金額等に算入されません。
逆に申告不要とされている特定株式等譲渡所得等を申告すると、これらの所得金額は合計所得金額や総所得金額等に算入されることになります。その場合は扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険料や介護保険料などの算定や、所得制限のある各種行政サービスなどの適用に影響が出る可能性があります。
本投稿は、2022年10月23日 23時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。