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勤労学生の年末調整と住民税の疑問

勤労学生でアルバイトをしています。今年の収入見込みが128万程です。内訳としてはアルバイト先①で120万円、前職の有休消化で3万5千円、短期バイトで4万5千円です。

この場合は確定申告が必要なのでしょうか?それともアルバイト先①で年末調整のみだけでよいのでしょうか?

また128万円の場合、住民税(横浜市)はどのくらいかかりますでしょうか?

税理士の回答

給与収入の合計が130万円以下で勤労学生控除を受けて所得税が非課税になれば、確定申告の義務はありません。しかし、年収が124万円を超えると住民税の所得割、均等割は課税になります。住民税の申告は必要になりますが、確定申告をすれば住民税の申告はしなくても良いと思います。住民税の計算は以下の様になります。
収入金額128万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額73万円
73万円-勤労学生控除額26万円-基礎控除額43万円=課税所得金額4万円
4万円x10%=4,000円(所得割)
4,000円+均等割5,000円(市区町村により異なる場合もあります)十住民税額=9,000円

本投稿は、2022年11月15日 04時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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