税理士ドットコム - [住民税]生前贈与や相続時精算課税を利用した場合に発生した贈与税のふるさと納税制度の利用可否について - > 先のことを考え、生前贈与か相続時精算課税制度...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 住民税
  4. 生前贈与や相続時精算課税を利用した場合に発生した贈与税のふるさと納税制度の利用可否について

生前贈与や相続時精算課税を利用した場合に発生した贈与税のふるさと納税制度の利用可否について

先のことを考え、生前贈与か相続時精算課税制度の利用を考えています。
この時発生した贈与税はふるさと納税制度の対象になるでしょうか?

税理士の回答

先のことを考え、生前贈与か相続時精算課税制度の利用を考えています。

たいへんよいことです。
今後、110万円贈与税基礎控除額の改正などが予定され、相続時精算課税制度が節税対策の主流になるとも言われています。
ひとりひとりに最適な提案ができる税理士にシミュレーションを依頼してみてはいかがでしょうか。

この時発生した贈与税はふるさと納税制度の対象になるでしょうか?

ふるさと納税制度は所得税、住民税の制度です。
贈与税を対象にすることはできません。

本投稿は、2022年11月23日 10時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

住民税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

住民税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,260
直近30日 相談数
686
直近30日 税理士回答数
1,262